赤道(赤地、赤線)

公図上には存在するが、地番の記載がない道路である(であった)敷地をいう。登記簿上は無籍地とされ、道路法の適用がないが、国有地である。この呼び名は公図上着色された色に由来する。国有地であるため、払い下げを受けるには、道路についての用途廃止等の所定の手続きを経なければならない。

 →青道