平成7年の震災後に発行したものを、資料として提供しています。

震災復興ニュース第6号

みんなの力をあわせて
"安全なまちづくり"をすすめるために
「防火地域」を広げます

1月17日の阪神・淡路大震災により、多くの尊い命が命が失われ、家屋の倒壊や大規模な火災の発生など、市内の広い地域で大きな被害を受けました。この教訓を生かし、私たちは次代に向けて、災害に強いまち神戸をつくりあげていかねばなりません。

災害に強いまちにするためには、幹線道路や河川、公園などを整備して、火災が燃え広がるのをくい止めたり、市民が安全に避難できる避難地や消防車等の通行路を確保することが必要です。

神戸市では、幹線道路や河川、公園などの公共施設をさらに整備していくことにしていますが、これに加え、特に重要な道路沿いなどの建物は燃えにくく、壊れにくい構造にしておくことも重要です。

そこで都市計画の一つとして、国道2号沿道などに「防火地域」の指定区域を広げ、この地域で市民の皆さんが建物を建てられる時には、燃えにくい建物にしていただくようご協力をお願いすることを検討しています。


■防火地域とは

火災に強いまちづくりのために、都市計画として定めるものです。現在、神戸市内では、三宮周辺の都心、新長田や六甲道周辺あるいは主要道路の沿道など、約800ha指定されています。
防火地域内で建物を建てるときは、大きな建物の場合、鉄筋コンクリートなど火災時の熱に耐えられる構造としていただく必要があります。
また、このような構造の建物を防火地域内に建てる場合は、建ぺい率が緩和されます。

<防火地域の指定状況図>(概略図)

※クリックすると拡大図になります(134K)
■防火地域に指定されると
  1. 建物を燃えにくい構造にしていただきます

    防火地域内で建物を建てる場合、規模によって、耐火建築物もしくは準耐火建築物としていただくことが必要です。

    【耐火建築物】

    鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造などの構造で、火災時の熱に耐えられ、壊れにくい建築物のことをいいます。

    【準耐火建築物】

    一般の木造建築よりも、火災時の熱に一定時間耐えられるように、モルタル、瓦や鉄骨などの燃えにくい材料を使った建築物のことをいいます。

  2. 建ぺい率が緩和されます

    防火地域内で耐火建築物を建てる場合には、建ぺい率の上限が緩和されます。

    [新用途地域] [防火地域内で耐火建築物を建てる場合]
    第一種住居地域
    第二種住居地域
    準住居地域
    準工業地域
    工業地域
     60% →   70%

    近隣商業地域
    商業地域
     80% →   100%

    建ぺい率とは、建築面積の敷地面積に対する割合をいいます。


■新用途地域の兵庫県素案をお知らせします

建物を建てる時のルールを定めた用途地域の種類が8種類から12種類に増え、全国で新しい用途地域の決定手続きが行われています。

神戸市では、昨年11月、神戸市の素案を都市計画ミニニュースでお知らせし、11月28日から12月16日までの間、各区役所等で素案を見ていただくと共に現地相談所を開き、住民の皆さんからのご意見をいただきながら手続を進めてきました。

今後は、神戸市の素案でいただいたご意見をもとに県が素案をまとめます。(県素案の内容が決まりましたら、都市計画ミニニュースでお知らせする予定です。)なお市民の皆さんのご意見をお聞きする場である公聴会も併せて開催されますので、ご意見がある方は、その機会に意見を述べることができます。

都市計画案については、兵庫県と神戸市で2週間の縦覧を行い、縦覧期間中、意見書を提出することができます。その後、都市計画地方審議会などを経て平成7年度内に都市計画決定を行う予定です。
なお、新用途地域決定後も、住民の皆さんが震災復興にむけて、まち全体の将来計画をたて、建物を建てる時のルール(地区計画)が合意できた時点などで必要に応じて変更することができます。

<新用途地域決定のスケージュール>

■用途地域に関するみなさまの疑問にお答えします
これまでと同じ建物にしたいので、自分の土地だけ容積率をかえることができるか。
容積率は、道路の整備状況等を考慮して、その地域にみあった密度のまちをつくるために用途地域で決めているもので、個別の敷地ごとに緩和することはありません。
ただし、敷地内にだれでも利用できる広場(公開空地)を確保するなど、一定の条件を満たせば、個別の敷地ごとの容積割増しができる場合があります。
この際、これまでと別の用途の建物に建て替えたいので、自分の土地だけ用途地域を変えることができるか。
用途地域は、例えば静かな住宅地の真ん中に危険なものを扱う工場が建つことや、低層の戸建て住宅の町並みの中に高層のマンションが建つことなどによる様々なトラブルを防ぐために、建物の使いみちや大きさの制限などお互いが安心できる最低限のルールを都市計画として決めるもので、一定の広がりが必要です、従って個別の敷地のみの用途地域を変えることはありません。

■新用途地域・防火地域に関するご相談、お問い合わせは神戸市都市計画局計画部計画課土地利用係へ
場所: サンボーホール1階
(中央区浜辺通5丁目・貿易センタービル北隣)
電話: ○○○-××××
当時の電話番号は現在使われておりませんので、伏字にしています